法人からのお知らせ
活動状況、情報など
品川まさと氏 |
浜津和子氏 |
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1 昨年4月に、障害者差別解消法が施行されましたが、障がい者に対する差別が十分に解消されていると思いますか。 |
解消されてはいないと思う
理由: 障害者差別解消法の制定が平成28年であることから、法律自体の社会的認知が進んでいない。 障害者差別解消法第二条に規定する社会的障壁の概念を分かりやすく解説することが必要と考える。
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解消されてはいないと思う
理由: 法令が施行されてまだ間がなく、市民への浸透も含め検証が必要と考えます。 |
2 障がい者に対する差別の解消のために必要なことはどのようなことだと思いますか。また障がい者差別解消のためにどのように取り組んでいかれますか。 |
ソーシャルインクルージョンの理念を共有することが必要。それをもとに、全ての市民の皆さんが活躍できる「市民総活躍こおりやま」の実現に向け取り組んでいきたい。 郡山市手話言語条例の制定やセーフコミュニティ活動についても、以上の考え方に基づき実施しており、今後も取り組みを推進していく。
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・個人の意識改革 ・教育の必要性(市民の寛容性)
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3 郡山市では手話言語条例が制定、施行されています。行政機関等に配置されている手話通訳者の業務内容や役割、雇用形態等について、条例に照らして充分であると思いますか。 |
充分である
理由: 市が直接雇用している手話通訳士は常勤嘱託2名、非常勤嘱託1名の合計3名であり、そのほか35名が手話奉仕員として登録し活動中である。今後もニーズを踏まえながらカイゼンに努めていきたい。
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充分ではない
理由: 手話通訳を会得するには、3年程度かかるときいている。 職員も会得する必要があるのではないか。 |
4 大規模災害時における、障がい者、高齢者、子ども達など、避難の際に何らかの支援が必要な方々への配慮や対策に、具体的にどのように取り組まれますか。 |
災害発生時、一般避難所で避難生活を送ることが困難な障がい者、高齢者等の要配慮者を対象とした福祉避難所については、平成26年度に3施設、27年度に11施設、28年度には26施設の合計40施設と協定を締結し福祉避難所に指定している。今後も災害時における要配慮者の避難生活環境の整備充実に努める。 平成25年の災害対策基本法一部改正により、災害発生時に要支援者の円滑な避難行動に役立てるため、避難行動要支援者名簿を作成し、本人の同意のもと町内会、民生委員及び消防機関、警察署等の関係機関がその情報を共有する実効性のある避難支援制度を構築しているが、今後も支援体制の強化に努めていく。
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・地域コミュニティの確立 ・避難しやすい用具の配備 ・避難場所の確保(わかりやすい場所)
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5 私たちは障害者差別解消法を実効性のあるものとするために、障がい者差別禁止条例が必要であると考えています。私たちの活動に対してお考えをお聞かせください。また条例制定の過程では当事者の参画が重要と考えていますが、この点についてもお考えをお聞かせください。 |
法律の趣旨を踏まえながら条例制定に向け検討を進めたい。当事者の参画については2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の策定過程において、すべての障害者の共通の思いを示すものとして使用された「 Nothing About Us Without Us (私たちのことを私たち抜きで考えないで)」が基本と考えるものであり、日本国憲法第99条や関係法を踏まえ対応する。
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法令が施行されてからまだ間がない事から、現段階でははっきり言えないが、条例制定の過程においては、当事者の参画は必要であると考えます。 |
6 差別と偏見のない社会を実現するために、どのような事に取り組まれようとされていますか。 |
ソーシャルインクルージョンの理念のもとに、全ての市民の皆さんが活躍できる「市民総活躍こおりやま」の実現に向け取り組んでいきたい。 郡山市手話言語条例の制定やセーフコミュニティ活動の推進についても、以上の考え方に基づき実施しており、今後も取り組みを推進していく。
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個々のちがいがあるように、障害も個性であるということを認識させるための教育が必要。
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7 その他、社会福祉に関する考えをご自由にお聞かせください。
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医療、介護、高齢者や障がい者への福祉サービスは、制度の支え手、受け手という関係を超えて、支援の必要な人を含め誰もが役割を持ち、積極的に参加・貢献する地域共生社会の創出が求められる。このため、制度・分野ごとの縦割りを超えた包括的な支援体制を地域の皆様とともに構築し、「市民総活躍こおりやま」の実現を図りたい。
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社会福祉にとどまらず、私達には文化の上に社会生活があることを踏まえ、市民の文化を高める支援活動が必要であると考えます。 |