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そのため、福島県聴覚障害者協会では独自に、参議院の福島選挙区に立候補されている方の政見放送を録画し、その内容を手話通訳する学習会を開催しているそうです。
あいえるの会で、今回その学習会を見学してきました。
会場の郡山市障害者福祉センターには、郡山市を始めとして、田村市や矢吹町など、県南の市町村から約30名の方々が参加されていて、関心の高さが伺えました。
会場の大型モニターに立候補されている3名の方の政見放送を映し、その脇で手話通訳の方が手話で内容を通訳する、というスタイルでした。
私たちも、小林さんのお話を伺うまで、まさか国政選挙に際し、このような「合理的配慮の不提供」があるとは知りませんでした。
県の選挙管理委員会に問い合わせた所、「手話通訳を付けてはいけないのではなく、他の選挙では実施規定に『手話通訳をつけることができる』と記載があるので政党や候補者の責任で付けられる。しかし参議院選挙区の実施規定には記載がないため、結果として付けられない、ということになっている」という回答でした。
しかし、結果として聴覚障がい者の方々の“知る権利”を奪っているのですから、これはまさしく障害者差別解消法における「差別」にあたるのではないでしょうか?国自らが、このような自体を放置すること自体、法の趣旨に反し、許されないように思います。
さらに、字幕については衆議院の比例、参議院の選挙区、都道府県知事選で「付けられない」状態です。
「選挙公報などもあるのだから問題ないのでは」という声もあるかと思いますが、知る=選択する機会を一つ奪われているのですから、これは基本的な権利の剥奪です。ましてや、それが国政に係ることですので深刻です。
国(総務省)は、一刻も早くこの「差別」の解消に取り組むべきです。
※資料に「政見放送における手話通訳・字幕の付与について」を添付しています。